交通事故の用語消極損害「逸失利益」
子供の交通事故で逸失利益に関係する事故の例
中学生の息子が交通事故に遭い重度の後遺障害(脊髄損傷)が残った例
中学2年生の子供が、夕方に塾へ向かう途中で見通しの悪い十字路で、トラックとの衝突事故に遭った。
子供は全身を強く打ち、特に首の部分を大きく打ち付けた影響により手足の麻痺を発症。
検査の結果、「脊髄損傷」と診断された。
症状固定時に逸失利益として「約600万円」の基礎が認められた。
上記例では、後遺障害の逸失利益が争点となります。
後遺障害の度合いによって逸失利益の算定額は変わります。
細かな説明は本文に記載しています。
事故防止のために
健康な中学生であっても、上記のように打ち所が悪ければ、重度の後遺障害が残ります。
交差点や見通しの悪い十字路等においては、一時停止を徹底していきましょう。
高齢者の交通事故で逸失利益に関係する事故の例
自転車駐輪場で働く高齢者が交通事故に遭い足を骨折した例
定年退職をした高齢者の方が、朝7時~夕方4時まで駅前の自転車駐輪場で働いており、仕事帰りに交通事故に遭い左足の骨折と右足の捻挫の傷害を負った。
そのため、翌日から仕事に行くことが出来なくなった。
就労の蓋然性が認められ、逸失利益が算定された。
上記例では、定年退職を迎えた高齢者の方が就労していたこともあり、逸失利益が認められました。
反対に、無職の高齢者で、就労の蓋然性(がいぜんせい)が認められなければ、逸失利益が認められることはないでしょう。
事故防止のために
定年退職を迎え、新たな仕事を見つけた高齢者の方ですが、元気だからこその交通事故への注意を忘れてはいけません。
ご家族の日常会話の中でも、交通安全の呼びかけを行いましょう。
1|逸失利益とは?
交通事故における逸失利益は、その事故に遭わなければ、本来、得られたはずの利益のことを言います。
逸失利益自体、得べかりし利益(うべかりしりえき)とも言われます。
2|後遺症が残ってしまったことによる逸失利益
後遺症・逸失利益の算定方法は、以下のようになります。
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
① 基礎収入
・給与取得者
交通事故に遭う前の収入が基準となりますが、将来、昇給するなどの見込みがある場合、それが立証されれば、その金額を基準とします。
これを基準とした場合、若年層(30歳未満)の方ですと、年収が低い方が多く見受けられるため、逸失利益が低く計算される可能性があるため、若年層の場合は、「全年齢平均の賃金センサス」が基礎収入として適用されます。
・事業取得者
個人事業主など、自営業者の場合には、前年度の確定申告の収入額から、支出の決まっている、固定経費以外の経費を差し引いた金額が基礎収入として扱われます。
・家事従業者
賃金センサスの、女性労働者、全年齢の平均賃金額を基礎収入とします。
ただし、パートなどの仕事をしており、収入がある場合は、どちらか、高い方が基礎収入となります。
・学生
賃金センサスの全年齢平均賃金額を基礎収入とします。
・失業者
失業者、求職者の場合、労働が可能な状態で、労働意欲があり、今後就労するであると認められれば、損害の請求が可能です。
基礎収入は、前職の収入を参考に、再就職をした際に見込まれる収入が、基礎収入として計算されます。
② 労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、交通事故によって、被害者が受けた後遺症により、どれ位労働能力を喪失したのかを表すものです。
③ 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
後遺症が残ったことで、手足のしびれが1年半続いたとします。この1年半の期間を労働能力喪失期間と言います。
これに対応したライプニッツ係数は、後遺症の等級、号によって変わってきます。
例えば14級9号では2年~5年などの期間が設定され、その期間内で治るであろうと推測されるものです。
ライプニッツ係数の数値は民法で決まっている、年利率5%が差し引かれ、喪失期間により変わりますが、例では、3年=2.723などと数値化されます。
算定の例 |
基礎収入(500万)×労働能力喪失率9級(35/100(35%))×ライプニッツ係数・3年(2.723)=4,765,250円 |
・死亡してしまった場合の逸失利益
交通事故で死亡してしまったときの逸失利益の計算は少し変わり、基礎収入は同じですが、事故当事者が死亡してしまったことで、生活費がかからなくなることから、発生する「生活費の控除」と亡くなった年数から逆算して、残り何年就労することが出来たのかのライプニッツ係数が入ります。
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
・死亡逸失利益、生活費控除率
生活費の控除率は、以下の条件で適用されます。
※税金や幼児の養育費は対象外です。
算定の例 |
基礎収入(6,000,000円)×生活費控除(1-0.4(40%)=0.6)×ライプニッツ係数・15年(10.38)=37,368,000円 |
逸失利益に関しては、専門知識が必要になってきます。
まずは専門家でもある弁護士、または日本司法支援センター法テラス等に相談することをおすすめします。