交通事故の用語積極損害
子供の交通事故で積極損害に関係する事故の例
子供が交通事故に遭った影響で入院をすることになった例
小学生5年生になる娘が学校帰りに信号無視してきた乗用車にはねられ、左足の骨折と左腕の捻挫の傷害を負った。
病院での診断の結果、約2か月の入院の結果となった。
入院中に発生した治療費やその他雑費が損害賠償として認められた。
積極損害は入院時であれば、入院の室料が認められます。
また必要であれば入院時に購入したものなどが認められますが、これは本当に必要なものと判断されなければ認められません。
事故防止のために
どのような事故であれ、学生の事故には様々な弊害が存在します。
主に言えることは学業に支障が出ることではないでしょうか。
事故に遭った本人が一番辛いと思いますので、ご家族の方のサポートが何より重要ではないかと考えます。
高齢者の交通事故で積極損害に関係する事故の例
足腰の悪いおばあちゃんが交通事故に遭い、通院を繰り返した例
足腰も悪くなり、杖を突かなければまともに歩けないおばあちゃんが交差点で、乗用車との軽微な接触をした。
おばあちゃんは右側面から車に当てられた衝撃で転倒。
左足、左腕の捻挫をし、加害者側との交渉の結果、「付添費用」「通院交通費」等が認められた。
おばあちゃんは、通院をするときに付添の方がいなければ病院にいけなかったので、付添は近親者である息子さんが行った。
息子さんが仕事のために付き添えない時は、タクシーを使って、通院をしていた為、「付添費用」「通院交通費」が認められる結果となった。
事故防止のために
昨今よく見かける高齢者の歩行事故ですが、足腰の悪い高齢者の方であれば、出来るだけ車通りの少ない道を選び、事故を未然に防ぎましょう。
1|積極損害とは?
積極損害は、交通事故に遭ってしまった事により、支出を余儀なくされたものです。
積極損害として認められるものは、支出せざるを得ない項目であり、支出する必要のないものは、損害として認められないものもあります。
2|積極損害で認められるもの
① 治療関係費
入院時の室料
入院をした時、その病院の平均的な質量が基準になります。
状況により特別質に入院した場合などは、特別室の費用が請求できます。
針灸やマッサージ等の費用
担当の医師が、必要と認めた場合のみ、認められます。
この時、医師からの診断書を残しておきましょう。
症状が固定した後の治療費
これは、基本的に認められないことが多いですが、内容により、認められる可能性があります。
② 付添看護費
入通院時の付添費用
奥様や旦那様など、近親者が付添をする場合は、通院であれば「一日3,000円」入院であれば「一日6,500円」として損害が認められます。
看護士などの職業的看護人が付添するのであれば、実費全額が認められます。
将来介護が必要になる場合の費用
医師が必要であると判断すれば、損害として認められます。
上記のように、近親者であれば「一日8,000円」、職業的看護人であれば、実費全額が認められます。
症状が固定した後の治療費
これは、基本的に認められないことが多いですが、内容により、認められる可能性があります。
➂ 入通院時の雑費
入通院であれば「一日約1,500円」、通院時であれば、紙おむつなど、最低限必要になるものが、認められます。
④ 通院交通費
通院時、かかった交通費を請求できます。
タクシー代などは、必要である範囲で認められます。
積極損害に関しては、専門知識が必要になってくる場合があります。
まずは専門家でもある弁護士、または日本司法支援センター法テラス等に相談することをおすすめします。