交通事故の用語物損事故
子供の交通事故で物損事故に関係する事故の例
子供が自転車で停車中の車に衝突した例
小学生4年生になる子供が、前方不注意から停車中の車に衝突、かなりスピードを出してぶつかったので、相手車の右後方テールランプが全損してしまった。
停車中であったので運転手もおり、その場で現場検証を行った。
子供に状況を親に伝えるように促した運転手と、子供の母親との話し合いにより、加害者側(子供の親)が修理費を負担する結果となった。
上記の場合ですと、いくら子供の不注意とはいえ、過失を犯してしまったのは事実になりますので、修理費の負担は致し方ないことかと思われます。
この時、相手方との交渉は保護者の方が行っていきますが、自転車を購入するときに保険の加入を勧められると思いますが、このような事態を想定するならば加入しておいてもよいかも知れません。
事故防止のために
お子さんにはなるべく停車中であっても、車には不用意に近づかないように日頃から注意を促しましょう。
このような事故は未然に防げます。
高齢者の交通事故で物損事故に関係する事故の例
自宅の駐車場への車庫入れ中に乗用車に接触してしまった例
買い物を済ませ、自宅の駐車場にバックで車を入れようとしたおばあちゃん。
バック中に左方から近づいてきた車に気付かずに、微調整をしようと、D(ドライブ)にギアを入れ前方に少し出たところ、相手方の車と接触した。
車は左ドアがへこみ、相手の車は右前方のヘッドランプが破損。
過失割合の算定も行われた後、保険が適用され、事なきを得た。
上記の例では、お互いの不注意によって起こった事故であり、どちらが被害者で加害者かの判断が難しいですが、この場合は左方から走行してきた車に過失が大きく出ると思われます。
物損事故には、車の車種や年式なども争点となりますので、注意が必要です。
事故防止のために
これは高齢者の方に限ったことではありませんが、車庫入れ中は特に注意をして、周辺をよくよく見渡し、安全を確認して焦らずに車庫入れを行いましょう。
1|交通事故を起こした時の物損の責任とは
不注意(過失)により、発生した交通事故で、被害者・加害者の双方に人的な被害がなく、車両の破損などで発生する修理代等を、負担または請求するものです。
2|物損で発生する損害賠償の種類
物損事故において発生する損害賠償には、以下の種類が挙げられます。
① 車両の修理費
交通事故に遭った時の車両の状態によって、修理費の請求が可能です。
また、修理が完了していなくても、掛かるであろう修理費の請求が出来ます。
② 車両の買い替え差額
車を修理した時に修理費が車を買い替えた時よりも費用が上回る場合、もしくは、車が修理することができないほどの損傷を負っており、買い替えが社会通念上相当と認められる場合、損害賠償請求が出来ます。
③ 車両の評価損
事故車になってしまうと、その車両自体の価値が下落してしまいます。
その下落分が損害として認められます。
④ 代車の使用料
車を修理に出している時、代車を使用することがあると思います。
この代車を使用した費用を損害賠償として請求できます。
ただし、必要ではない場合の代車、例えば電車で通勤できるものを、代車を使用して通勤したり等の場合は、損害賠償としては認められません。
⑤ 休車損
会社で、営業車に乗っていて交通事故に遭ってしまった場合には、買い替えや修理の期間中が損害として請求できます。
⑥ 登録手続き関係費
車を買い替える時に必要になった、登録、車庫証明、自動車取得税は損害として請求出来ます。
自賠責保険や、買い替え後の自動車税は対象外となります。
⑦ その他の雑費
事故時のレッカー代、交通事故証明交付手数料などを、損害として請求出来ます。
⑧ 物損による、慰謝料の請求
物損事故での慰謝料の請求は原則、認められていません。
ただし、そのものを失った事により、被害者の精神状態を害してしまった場合には、慰謝料として認められる可能性があります。
物損事故に関しては、専門知識が必要になってくる場合があります。
まずは専門家でもある弁護士、または日本司法支援センター法テラス等に相談することをおすすめします。