交通事故後遺障害のこと
子供の交通事故で後遺障害が争点となった例
高校生の娘が交通事故により外貌醜状の後遺障害が残った例
高校1年生の娘が自転車での帰宅中に、一時停止不停止の車にはねられ、打撲、捻挫を伴う怪我を負った。
中でも大きかったのが左目のまぶたと眉上部の切り傷だった。
眉上部の損傷部位は横に約5cm裂けた裂傷で、10針以上を縫うものとなった。
相手方保険会社から示談金額が「60万円」と提示されたが、とても納得のいく金額ではなかった。
どのような解決方法を取るか?
上記例では、「年頃の女の子が顔に大きな傷が残ってしまった」その事実が大きな争点となるのではないでしょうか。
外貌醜状が争点となった事故で最終的に賠償金額が「1600万円」になったという事例も存在する中、今回の保険会社の提示金額にはとても納得できるものではありませんので、早急に専門家である弁護士に相談しましょう。
高齢者の交通事故で後遺障害が争点となった例
交通事故に遭った高齢者が脊髄損傷と診断された例
横断歩道を歩いていた高齢者(70代・男性)が運転操作ミスを犯した乗用車と接触した。
高齢者は打ち所が悪く、検査の結果「脊髄損傷」と診断された。
その後「文字を書くこと」が困難な障害が残った。
しかし相手方保険会社は「それは以前からあったもので、今回の事故とは関係ない」と主張した。
示談金額も「70万円」と、納得のいく金額ではなかった。
どのような解決方法を取るか?
脊髄損傷には程度があり、上記の例は「軽度」なものとされています。
ただし軽度とはいえ、今回の事故で発症したのは事実ですから、相手方保険会社の言い分に任せず、専門家でもある弁護士に相談をしましょう。
示談金額も大幅に増額する可能性があります。
1|後遺障害とは
交通事故に遭ってしまい、事故による怪我、いわゆる傷害を負った状態になると、治療を行うことになります。
治療を続けていく中で、「このまま治療しても、これ以上良くなる見込みがない」と担当の医師が判断すると、治療が終了とみなされ、症状固定の状態になります。
症状固定の段階で、残ってしまっている障害のことを「後遺障害」と呼びます。
2|後遺障害の等級と呼ばれるものに関して
後遺障害の等級には「1級~14級」があり、後遺障害の等級認定を受けた時に決まった等級により、損害賠償請求の金額が変わってきます。
また、後遺障害等級は要介護あるなしの2種類でわけることができます。
参考:後遺障害等級表(国土交通省)
後遺障害が認められると、後遺症による逸失利益が発生します。
これは症状固定から、67歳までの期間で「交通事故に遭わなければ得られたはずの利益」が計算され、損害賠償額が大幅に増額します。
これを踏まえると、後遺障害等級の認定がとれるかどうかは、非常に重要になります。
3|等級が認定されるにはどうすればいいか?
どうすれば認定がとれるのかは、症状固定後に医師が作成する「後遺障害診断書」が必要になります。
診断書を書いてもらう時に、自覚症状等の情報を明記してもらいます。
加えて、後遺症の症状が出ていることを証明するためにも、必要である検査は全て受けましょう。
本当に後遺症が発症しているかどうかを証明するためには、事故に遭い、病院での治療を経て、症状固定になった。
という事実を合理的に証明する必要があります。
交通事故に遭ってしまい、傷害を負った時点で、等級認定のための行動をすることが大事です。
4|確実に等級認定を取るための、弁護士の存在
後遺障害の等級認定申請を行うには、医学的な知識とともに、それを証明するための医学的な証拠を使った、立証活動が必要になります。
この点においては、医学の知識を持つ専門家が必要になりますが、そういった知人などがいらっしゃる方は稀だと思います。