【コラム】後遺障害後遺障害1級・2級
2015.9.21
1|後遺障害等級1級と2級は2種類ある

- 要介護のもの
- 要介護ではないもの
後遺障害の保険料は、損害保険料率算出機構(通称:損保料率機構)という非営利法人が定めている「等級」を元に算出します。
等級の第1級・第2級は後遺障害の中で、もっとも重い部類に入りますが、第1級と第2級に限り、それぞれ2種類あります。
2|後遺障害1級は要介護が必要かどうかで大きな違いがある
同じ後遺障害第1級でも、要介護とそうでないもので保険料が変わります。
要介護後遺障害は第1級と第2級しかありません。
このことから、後遺障害等級は要介護あるなしの2種類でわけることができます。
要介護の等級 | 第1級・第2級 |
介護が必要でない等級 | 第1級~第14級 |
3|後遺障害要介護第1級と第2級の違い

要介護の後遺障害等級は第1級のほかに第2級しかありません。
第2級も第1級と同じく1号と2号のふたつに分けられます。
第2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4|違いは介護レベル
後遺障害等級第1級と第2級の違いは、介護に関して「常に介護を要するもの」 と「随時介護を要するもの」の違いです。
この違いは、第1級は本当に常時介護が必要なケースであり、第2級は食事や用便といった生理現象のサポートに介護が必要な場合を言います。
第2級は少なくとも被害者本人の意識があり、自律呼吸が可能なレベルになります。
要介護第2級の1号と2号も基本的に介護が必要なレベルの重度な後遺障害です。
自賠責保険による補償は最高3,000万円まで支払われます。
介護が必要なレベルが第1級にくらべて軽いので、第1級で補償される金額とは1,000万円の差があります。
しかし、弁護士基準で賠償金を上乗せできる可能性は高いです。